えっ⁉︎転勤って、拒否できるの?|社労士合格者が事例を用いて解説

サラリーマンは転勤拒否できるのか 社労士の視点で考える『働く・制度・社会』

※この記事にはプロモーションが含まれています。

こんにちは!

今回は、転勤について、書いていこうと思います。

会社員の皆様、「転勤」を経験したことはありますでしょうか?

私自身、全国に拠点を持つ会社で働いているサラリーマンです。

転勤は、あり得ます。

ですが、13年間、地元ではない大阪でずっと働いているんですけどね。

毎年、ドキドキしながら肩透かしを食らう

そんな感じです。

でも、いざ転勤、となったら、ちょっと拒否したいかも!

そんな時、サラリーマンは、転勤を拒否できるのか?

社労士合格者の私が、皆様のサラリーマン人生に、少しだけ役に立てる情報をお伝えしたいと思います。

サラリーマンの皆様、ぜひ最後までご覧ください。

東亜ペイント事件

「転勤を拒否できるかどうか」

これで争われたのが、事件があります。

東亜ペイント事件です。

家庭の事情で、転勤を拒否した会社員が、懲戒解雇された事件。

「家庭の事情があるのに、会社は一方的に転勤を命じて、拒否したら解雇してもよいのか?」

そこが焦点です。

いや、わかりますよ。

私自身、小さい子がいて、妻も働いていて、

単身赴任は、妻が3人(子供3人います)見れるわけないし、

かといって、付いてくるとなると、妻は一から就職活動。

おまけに、子供たちも転校だし、、、

いやー、サラリーマンって、大変ですよね。

話を戻すと、東亜ペイント事件、

結論として、会社の転勤命令は、認められています。

東亜ペイント事件|最高裁の判決

いや、転勤拒否できないんかーい!

そうなんです。

基本的には、転勤拒否できないみたいです。

でも、最高裁の一概に全て会社側にOKを出しているのではなくて、

「転勤命令が他の不当な動機・目的をもってされた」

「甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるもの」

だった場合は、転勤命令を権利の濫用としています。

だから、皆さんも、

「不当な動機で転勤させられた!」

「めちゃくちゃ不利益を負わされた!」

なんて、確固たる確信があれば、

権利の濫用と認められるかもしれませんね。

そうでなかったら、

素直に受け止めましょう。

最後に

今日、久しぶりに、大阪で知り合った友人に会いました。

本当に、嬉しかったんですよね!

でも、最初、知らない土地で、過ごすことが決まった日、

非常にネガティブな気持ちでいっぱいでした。

「なんで、自分が大阪?」

「大阪出身の同期はいっぱいいるのに、よりによって、、、」

と、思っていました。

でも、こうして、友人もできて、結婚もできて、

本当に、大阪に配属されて良かったと思っています。

だから、今後いざ転勤命令を受けた時も、

「いいご縁があるかも!」

と思って、素直に受け止めたいと思います。

めちゃくちゃ困るし、寂しいですけど…

転勤命令があった皆さんにも、いいご縁があることをお祈り申し上げます。

それでは、次回のブログでもお会いしましょう!

コメント

タイトルとURLをコピーしました